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こちらでは、相続の知識を学習します。

 

順次更新予定です。

 

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第1回

相続の流れ

相続の大まかな流れは、以下のとおりです。

「木を見て、森を見ない」といった事態にならないように、あえてザックリと説明させていただきます。

相続は、亡くなられた方(被相続人)の財産がいくらあって、相続をする権利のある方(相続人)が誰で、どのように分割するか(遺産分割協議)、そして遺産分割協議に従って名義変更・解約等の手続きを行うということになります。

そのため、亡くなられた方が望む分割方法が残されているかどうか、つまり遺言書が残されているかどうかを確認する必要があります。(遺贈により、法定相続人以外の方に分割される場合もあります)

 

①遺言書の確認

②相続人の確定

③財産の調査

④遺産分割協議 ⇒ 遺産分割協議書

⑤相続財産の名義変更

 名義変更には、相続人全員の署名・押印がある遺産分割協議書及び印鑑証明書が必要になります。

 

 

第2回

遺言

遺言には、大きく①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。厳密には、もうひとつ③秘密証書遺言もありますが、あまり使われていないので、割愛させていただきます。

①自筆証書遺言は、15歳以上であること、すべて直筆で書くこと(PCで作成して署名押印だけしたものは不可)等の要件を満たすことにより有効となる遺言方法です。

作成するハードルが低い反面、正しい書き方をしないと、無効になるリスクがあるので注意が必要です。

②公正証書遺言は、遺言を残す方(遺言者)が原則として公証人役場に出向き、第三者である公証人が遺言内容をまとめて遺言書を作成する方法になります。

専門家である公証人が作成するため、遺言書自体が無効になるリスクはほぼなくなります。

また、認知能力等も確認されることとなります。

なお、遺留分の侵害がある内容の遺言であっても、それが直ちに法的に無効になるわけではなく、遺留分を侵害された相続人からの減殺請求がなければ遺言はそのまま執行されていくこととなります。これについても、相続開始前であっても、家庭裁判所への遺留分放棄等の手続きにより対策をすることは可能です。(相続の放棄は、相続開始前にはできません)

公証人への手数料が発生するのと、証人として2名準備が必要となり多少手間がかかりますが、こちらをおすすめします。なぜなら、公正証書遺言は、実際に相続が発生した際にスムーズに手続きを進めることができるからです。

公正証書遺言は、公正証書遺言検索システムにより照会が可能なのに対し、自筆証書遺言はタンス・仏壇など探し出さなければなりません。 

遺言内容につきましては、そこに記載した財産以外のものが出てきたときのために、例えば「その他遺言者に属する一切の財産は、〇〇」

第3回

相続人の確定

相続の第一歩は、亡くなられた方(被相続人)の法定相続人を確定することから始まります。

そのため、亡くなられた方の戸籍謄本(出生~亡くなられたとき)の取り寄せから始めましょう。

本籍地が分からない場合、亡くなられた方(被相続人)の死亡時の住所地の住民票を取れば、そこに本籍地が記載されています。最後の戸籍から順番にその前の戸籍を追うことで、出生から亡くなられたときまで戸籍をつなげる必要があります。

その際のポイントとして、戸籍謄本を取り寄せる際は、併せて戸籍の附票も入手することをお勧めします。 この附票は、住民票と同様、住所の履歴を表すもので、本籍地がこれを管理しています。そのため、市町村をまたぐ住所異動を繰り返した場合でも、一つの附票の中にすべての住所履歴が記録されています。 ただし、戸籍の異動が行われている場合は、この限りではないので、注意が必要です。

第4回

財産の調査(預金編)

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第5回

財産の調査(不動産編)

準備中

第6回

相続の放棄

財産・債務の概要が分かりましたら、相続の放棄が必要かどうかの判断をします。

財産>債務であれば相続の放棄をするケースは少ないと思いますが、財産<債務の場合は、相続の放棄を視野に入れる必要があります。

相続の放棄には、2つあります。

もちろん、単純承認と限定承認という法的な側面から分けられることもあります。

それとは別に、日常的な会話で「何も相続をしない」という場合、「相続放棄」と「0円相続」の二つの意味が使い分けされずに近藤されていることがあります。

「相続放棄」は、借金が多い場合やその額が不明なときに、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて、最初から相続人でなかったことにしてもらう手続きになります。

相続放棄をした場合は、故人の債務を引き継がない代わりに、故人の財産に一切手を付けることができません。(死亡保険金・企業年金など受け取ることのできる財産があります)

逆に、相続放棄をしようと考えていても、すでに相続財産に手を付けてしまっている場合は、相続放棄をすることができないことになります。

「0円相続」は、財産放棄とも呼ばれ、こちらの方が多く行われているようです。

正式な相続放棄とは異なり、後から借入金などの債務の存在が判ったときには、支払義務が発生しますので注意が必要です。

第7回

小規模宅地等の特例(居住用)

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第8回

信託

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