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相続税の基礎知識

相続税とは

[ 相 続 税 の し く み ]

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人(亡くなられた方)の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
 

[ 基 礎 控 除 額 と 正 味 の 遺 産 額 ]

相続税のしくみの概要図

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要になります。
正味の遺産額とは、上記イメージ図のとおり、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。 

 

[ 相 続 人 の 範 囲 ]
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

[ 法 定 相 続 分 ]

イ 配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

 

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課税される財産

相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。

また、死亡保険金・死亡退職金については、それぞれ、全ての相続人が受け取った保険金・退職手当金等の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

相続税のかかる人と課税される財産の範囲
相続税のかかる人 課税される財産の範囲

(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

取得したすべての財産

(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人

  • イ 財産をもらった時に日本国籍を有している人の場合は、次のいずれかの人
    • (イ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人
    • (ロ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
  • ロ 財産をもらった時に日本国籍を有していない人(被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)
取得したすべての財産

(3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。)

日本国内にある財産

(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。)

日本国内にある財産

(5) 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税(※1)の適用を受ける財産を取得した人

相続時精算課税の適用を受ける財産

加算される贈与財産など

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

 また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
 加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

※ 被相続人から相続や遺贈により、租税特別措置法第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第10項第2号に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人(相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人を除きます。)については、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であってもその価額は、相続税の課税価格に加算されません。

1 加算する贈与財産の範囲
 被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

2 加算しない贈与財産の範囲
 被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

(1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

3 控除する贈与税額
 控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

  1. ※ 相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、割愛させていただきます。

債務・葬式費用

相続税を計算するときは、一定の要件のもと、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。

 

[ 債 務 ]

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

 

[ 葬 式 費 用 ]

遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものになります。

(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

また、次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

(1) 香典返しのためにかかった費用

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

基礎控除額

基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数

  ※ 正味の遺産額が基礎控除以下の場合には、相続税はかかりません。

税額

相続税の総額を計算 ⇒ 取得割合に応じて按分

[ 税 率 ]

「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

  この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

  なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。

(相法16、平25改正法附則10)

税額控除

主な税額控除は、次のとおりです。

[ 配偶者の税額軽減額 ]

 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
 ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

※ 配偶者の税額軽減を受けるための手続

(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。
 遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。

(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

(相法19の2、32、相規1の6、16)

[ 未成年者控除額 ]

相続人が一定の要件を満たす未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります。

なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。 また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。(以下同じ)

[ 障害者控除額 ]

相続人が一定の要件を満たす障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算した額です。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

[ 相次相続控除額 ]

今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

(1) 被相続人の相続人であること
 この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

相次相続控除のイメージ図、例示

納税猶予額

主な納税猶予額は、次のとおりです。

・農地等

・株式等

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