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名義預金が心配な方へ

このような方は
いらっしゃいませんか?

・亡くなった方が(子や孫などの)相続人名義で貯金をしていた

・専業主婦の妻が亡くなったが、給与の一部を妻名義で預金していた

 

[ 名 義 預 金 と は ]

相続が発生した場合において、亡くなった方が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。

この名義預金は、相続税の税務調査の際は必ずと言っていいほど指摘されるます。また、相続税の申告もれを指摘されるケースも、この名義預金であることが多くあります。

申告もれとなると、相続税の追徴課税が行われるだけではなく、延滞税・過少申告加算税なども課税されることにもなるため注意が必要です。

「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫だろう」「調査官が見抜けるはずがないでしょ」というご相談をよく頂きますが、本当に大丈夫でしょうか?

税務署は、相続税の税務調査をするに際して、金融機関に預金情報を開示させることができますので、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。

そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。

 

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[実 際 に 名 義 預 金 と 判 定 さ れ る ケ ー ス]

家族名義の預貯金が、(名義だけのもので)実質の所有者は亡くなった方である

と判断されると、この預貯金は(亡くなった方の財産として)相続財産に含め、

相続税申告の対象としなければなりません

 

実際の相続税の税務調査では、大きく次の3つがポイントで判断しています。

①被相続人と同じ印鑑を使っている場合

②通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

③本当に贈与した事実があるのか

 

・亡くなった方と一緒の印鑑を使っているケース

被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同印鑑を使っている場合、次のような点を指摘される可能性があります。

・預金口座は、誰が開設したものか?

・預金口座に入金したのは誰か?

・実際に預金口座を管理しているのは誰か? 

以上の点について明確にしておく必要があります。

 

通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

通帳や印鑑を被相続人が保管している場合は、前回のケース同様、

以下の点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?

・預金口座を入金したのは誰なのか?

・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由

以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。

 

本当に贈与した事実があるのか

名義預金以外にも、贈与した財産について、

以下の点を指摘される可能性があります。

・贈与契約書はあるか?

・贈与税申告を行っているか?

・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか

相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、

ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。

実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、「名義預金ではないか?」「何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?」という点を指摘します。

・「どうしよう…あれって名義預金になるのかもしれない…」

・「後から名義預金になる可能性があると気づいたが、

  相続財産に入れずに自分で申告を行ってしまった」

・「名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい」

・「相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい」

 

そんな方も大丈夫です。

栃木県宇都宮市の相続税申告サポート宇都宮に御相談いただければ、

最善の対応を提案して、解決できます。

 

以上のようなお悩みをお持ちの方は、

ぜひ一度当センターに御相談ください。

最善の対策をご提案させていただきます。

 

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